停止処分を受けた方の再取得方法

更新日:

交通違反点数の累積によって、免許の停止処分を受けてしまった方は、停止期間中に運転はもちろん、その他の運転免許なども取得することができません。 万が一、この停止期間中に自動車を運転してしまうと、「無免許運転」とみなされ、免許の取り消し処分となりますのでご注意ください。

また、停止期間中に有効期間が切れる場合、停止期間中であっても更新手続きが必要となりますので必ず更新手続きを行いましょう。 更新手続きを行わないことで、免許を失効することになり、1から再取得となってしまいます。

※免許を失効してしまった方はコチラをご参照ください。

停止処分期間は終了していますか?

停止処分の期間は任意の講習運転免許停止処分者講習」を受けることで短縮されます。

停止処分期間が終了している方

処分期間が終了し、免許証を返却された後からご入校可能となります。

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停止処分期間が終了していない方

処分期間が終了していないとご入校できません。
任意の講習運転免許停止処分者講習」を受けることで短縮できます。

運転免許停止処分者講習について

講習を受けることで、免許停止期間を短縮できる制度です。
任意の講習ですので受講した際の停止期間短縮以外に処分の差はありませんので、受講しない場合は定められた期間、運転をしなければ問題ありません。

運転免許停止処分者講習について
講習の種類 免停日数 短縮日数 講習料金 講習日数(時間) 持ち物
短期 30日 29~20日 11,700円 1日(9:20~4:00頃まで)
  • 運転免許停止処分書
  • 受講申請書(運転免許センター等にあります)
  • 講習手数料
  • 印鑑(認印可)
  • 筆記用具
  • 眼鏡、補聴器等(必要な方)
  • 運転できる服装
※必要書類・持ち物は地域によって異なります。事前に必ずご確認ください。
中期 60日 30~24日 19,500円 2日(1日目16:30、2日目15:00頃まで)
長期 90日 45~35日 23,400円 2日(1日目16:30、2日目15:00頃まで)
120日 60~40日
150日 70~50日
180日 80~60日

※講習を受け処分期間が1日に短縮されたとしても、受講日当日はまだ処分期間内です。停止期間中の運転ですので「無免許運転」とみなされ、取消処分となります。

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